会社案内

議決権行使に関する基本方針

平成22年3月24日 制定
平成24年5月30日 改正
平成29年3月30日 改正
平成29年10月27日 改正
平成30年10月31日 改正
2020年6月24日 改正
2021年2月24日 改正

1.基本的な考え方

当社は、受託者責任の観点から、企業価値の向上及び毀損の防止を図ることを目的に議決権を行使します。
議決権行使指図は顧客の利益を図るためにのみこれを行うものとし、自己又は顧客以外の第三者の利益を図る目的で指図を行わないものとします。
顧客に議決権行使の指図権が一部留保され、顧客から具体的な議決権行使の指図が提示された場合において、当該指図が明らかに非合理的であると判断された場合には、顧客に対して意見を述べるよう努めるものとします。

2.議決権行使体制と利益相反管理

(1)議決権行使委員会

議決権行使にあたっての意思決定は、「議決権行使委員会」で審議し委員長が決定します。
この委員会は、委員長を運用本部長、副委員長を運用企画部長・株式運用部長とし、委員は関係部門より委員長が選任し、適宜開催します。

(2)議決権行使のプロセス及び利益相反管理

アナリスト、ファンドマネージャーは、株主総会招集通知をもとに上記1の基本的な考え方および責任投資委員会で決議された議決権行使ガイドラインに基づき、定量・定性の両面から個々の議案ごとに内容を検証し、議決権行使委員会へ行使案を提出します。
なお、企業価値の向上及び毀損の防止という目的を踏まえつつ、効率的に議決権行使を実施する観点から、スクリーニング基準を定めています。

議決権行使委員会では、全ての議案の賛否を判断します。議決権行使ガイドラインにおける原則と異なる判断が必要と思われる議案、対話に基づきアナリストが反対すべきと判断している議案、ESG担当者と連携のうえ議決権行使委員会において対話が必要と判断した銘柄の議案、利益相反管理統括者が定める利益相反のおそれのある企業の議案については精査案件として、議決権行使委員会において更なる精査を行い、賛否判断の理由と意思決定のプロセスを記録します。

その後、全ての議案について利益相反管理統括者の検証を受けます。また、利益相反のおそれのある企業の議案については、外部有識者が過半を占める議決権行使諮問会議において適切性について検証を受けます。

なお、外国株式については、当該国の実情を鑑みつつ、今後、外部の専門機関を利用する等の手段も加えながら対応を検討します。

3.改廃等

本基本方針の改廃等は、責任投資委員会が起案し、取締役会の決議を要するものとする。

付  則

1.平成22年3月24日 制定、施行

2.「投資一任契約に係る議決権等行使について(内規)」は、本決議の施行をもって廃止する。

附  則
(平成24年5月30日)

1.本方針は、平成24年6月1日から施行する。

附  則
(平成29年3月30日)

1.本基本方針は、平成29年4月1日から施行する。

附  則
(平成29年10月27日)

1.本基本方針は、平成29年10月27日から施行する。

附  則
(平成30年10月31日)

1.本基本方針は、平成30年10月31日から施行する。

附  則
(2020年6月24日)

1.本基本方針は、2020年7月1日から施行する。

附  則
(2021年2月24日)

1.本基本方針は、2021年3月1日から施行する。