会社案内

スチュワードシップ責任に関する基本方針

平成26年8月27日 取締役会決議
平成27年3月30日 改正
平成27年12月22日 改正
平成29年3月30日 改正
平成29年10月27日 改正
平成30年10月31日 改正
2020年6月24日 改正
2020年9月30日 改正
2023年6月28日 改正


当社は、責任ある機関投資家として、2014年8月に、適切にスチュワードシップ責任を果たすため、「責任ある機関投資家」の諸原則 <<日本版スチュワードシップ・コード>> を受け入れ、2020年3月に再改訂されたコードについても、受け入れを表明します。なお、同コードへの対応については、毎年、見直し、更新を行います。


当社は、資産運用という業務の公共性、社会的責任の重みを十分に認識し、役職員が職務の専門性を念頭に置き、能力の開発や研鑚に努め、業務に関する知識および技能の蓄積とともに、教養を高め、人格の向上を図るよう努めています。このような取組みの下、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか、サステナビリティの考慮に基づき、ESG(環境、社会、ガバナンス)要素を含む建設的な「目的を持った対話」(エンゲージメント)や議決権行使等を行うことが、当該企業の企業価値向上やその持続的成長を促し、結果として、お客さまの中長期的な投資リターンの拡大が図られると考えます。


原則1

機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は「スチュワードシップ責任に関する基本方針」を定め、ホームページに公表しています。

スチュワードシップ責任とは、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか、サステナビリティの考慮に基づく建設的なエンゲージメント等を通じて、当該企業の企業価値の向上やその持続的成長を促すことにより、お客さまから委託された資金の中長期的な投資リターンの拡大を図ることである、と当社は考えています。

このような考え方に基づき、当社は投資先企業の財務面の情報だけではなく、ESG要素等の非財務情報も勘案して、投資先企業とエンゲージメントを行うこと、また議決権を行使することにより、スチュワードシップ責任を果たすよう努めます。

当方針は、主に日本株運用に適用しますが、その他の資産の運用においても、可能な範囲で適用するように努めます。

原則2

機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、利益相反のおそれのある取引について、お客さまの利益を不当に害することのないよう適切に管理するため「利益相反管理方針」を定め、ホームページに公表しています。

利益相反管理体制については、運用部門から独立した利益相反管理統括部署およびその責任者(利益相反管理統括者)を設置し、必要な規程の制定を行い適切な利益相反管理を行うものとしています。利益相反管理統括者は、利益相反取引の管理状況等の問題点および改善事項等があれば、必要に応じて随時、法令遵守委員会、責任投資委員会または投資管理委員会に報告します。

議決権行使については、「議決権行使に関する基本方針」を定め、お客さまの利益を図るためにのみこれを行うものとし、自己又はお客さま以外の第三者の利益を図る目的で行わないものとしています。議決権行使における利益相反管理としては、まず、利益相反管理統括者が、当社およびフコク生命グループ会社と関係の深い企業を利益相反のおそれのある企業として指定し、責任投資委員会に報告します。議決権行使にあたっては、責任投資委員会が定めた行使基準等に基づき、議決権行使委員会で審議し賛否判断を行います。利益相反管理統括者は、当該企業の議決権行使が適切に行われたかを確認し、その結果を責任投資委員会に報告します。

利益相反管理統括者は利益相反のおそれのある企業の選定基準について、責任投資委員会はその議決権行使の結果について、外部有識者が過半を占める議決権行使諮問会議に報告し、その適切性について検証を受けています。議決権行使諮問会議は、必要に応じ、責任投資委員会又は利益相反管理統括者に勧告を行います。

なお、各委員会が、必要に応じて随時、取締役会に報告することにより、適切な牽制体制を構築しています。

当社の経営陣は、法令遵守委員会、責任投資委員会、投資管理委員会の委員長や委員となることで、ガバナンス強化、利益相反管理に関する課題に対する取組みを推進しています。

原則3

機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

当社は、ボトムアップ・リサーチ等を通じて投資先企業の状況を的確に把握するよう努めます。投資先企業の評価視点は、中期的業績予想、定性面の評価(成長力、競争力、マネジメント等)、ビジネスモデルの分析からなり、その状況や変化を把握するために企業訪問を行うほか、各種IRミーティング、決算説明会等に参加します。

また、ESG投資においては、「最も着実な成長を期待できる企業は、社会的責任を果たすことにより、持続可能な経済の成長を推進する企業である」との考えに基づき、ESG要素について、原則として企業との直接対話により評価します。

なお、投資先企業の企業価値を毀損するおそれのある事項については、これを早期に把握するよう努めています。

原則4

機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

当社は、スチュワードシップに関する活動方針を定め、ホームページに公表しています。その方針に基づき、投資先企業の事業環境や将来見通し、ESG等サステナビリティを巡る課題も考慮しながら、企業価値向上に向けたエンゲージメントを継続的に行います。エンゲージメントでは、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めています。

パッシブ運用の保有銘柄についても、ボトムアップ・リサーチの調査対象銘柄中心に、中長期的な視点に立ったエンゲージメントや議決権行使に取り組むよう努めています。具体的には、スクリーニング基準に抵触した企業や、ESG等の観点から課題が認識された企業などについて精査することで、実効性のあるエンゲージメントや議決権行使を行うよう努めています。

当社では、このようなエンゲージメントを単独で行うほか、有益だと考えられる場合には、協働エンゲージメントを実施します。

当社は、公表された情報を基にエンゲージメントを行いますが、万一、未公表の重要事実を受領した場合は、社内規程に基づく適切な管理を行います。

原則5

機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

当社は、「議決権行使に関する基本方針」を策定し、ホームページに公表しています。同方針は、企業価値の増大および毀損の防止を図り、投資先企業の持続的成長に資することを目的としています。

原則としてすべての保有銘柄について議決権を行使しており、議決権行使にあたっては、責任投資委員会が定めた「議決権行使ガイドライン」等に基づき、議決権行使委員会で賛否判断を行います。議決権行使委員会においては、投資先企業の状況に精通しているアナリストの意見や企業との対話内容を精査しつつ審議を行います。一方で、審議にあたり、議決権行使委員会がアナリストに投資先企業との対話を求める場合があります。このように議決権行使委員会とアナリストの双方向のコミュニケーションにより対話と議決権行使の一体化を図っています。

また、企業価値向上に向けての当社の考え方を投資先企業に理解頂くことを目的として「議決権行使ガイドライン」を開示しており、議決権行使活動については、透明性を高めるため個別議案ごとの議決権行使結果を含む「議案別議決権行使状況」を定期的に公表しています。

利益相反が疑われる議案や議決権行使の方針に照らして説明を要する判断を行った議案等、投資先企業との建設的な対話に資する観点から重要と判断される議案については賛否の理由を公表しています。

原則6

機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

当社は、議決権行使結果を含む「スチュワードシップ活動の概況」をホームページに公表する一方、企業との対話等スチュワードシップ責任を果たすための活動状況の詳細を定期的にお客さまへ報告します。また、報告が効果的かつ効率的なものとなるよう適宜改善に努めています。

当社は、議決権行使活動を含むスチュワードシップ活動の内容について必要な範囲において記録に残します。

原則7

機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

当社は、スチュワードシップ活動を適切に行うために、サステナビリティの考慮に基づき、投資先企業やその事業環境等に関する理解を深める努力を継続し、そのための人材育成を行います。

当社の経営陣は、スチュワードシップ責任を実効的に果たすための適切な能力・経験を備えた人材で構成されており、同責任を果たすための体制整備として責任投資委員会を設置しています。経営陣が同委員会の委員長や委員となることで、実質的なスチュワードシップ活動の実行とそのための組織構築、人材育成に関する課題への取組みを推進しています。

2023年4月には、責任投資の体制をより強固で合理的なものとするため、チーフ・サステナビリティ・オフィサー(CSO)を設置しました。

当社は、自らのガバナンス体制、利益相反管理、スチュワードシップ活動等の改善に向けて定期的に自己評価を実施し、結果をホームページに公表しています。

原則8

機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。

当社が「機関投資家向けサービス提供者」に該当する場合には、原則2に記載の利益相反管理体制に基づいて、適切に対応します。