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利益相反管理方針

平成29年6月22日 取締役会決議

1.目的

富国生命投資顧問株式会社(以下、「当社」といいます。)は、当社および親金融機関等(以下、「フコク生命グル-プ」といいます。)で行われる利益相反のおそれのある取引について、お客さまの利益を不当に害することのないよう適切に管理するため、本方針を定めます。

2.利益相反管理対象となるフコク生命グループの範囲

利益相反管理の対象となるのは、当社および以下のフコク生命グループ会社です。
 •富国生命保険相互会社
 •フコクしんらい生命保険株式会社
 •富国生命インターナショナル(英国)株式会社
 •富国生命インターナショナル(米国)株式会社
 •富国生命インベストメント(シンガポール)株式会社

3.利益相反のおそれのある取引の特定方法

本方針で管理対象とする利益相反は、以下の二つの関係におけるものとします。

(1)お客さまと当社またはフコク生命グループとの間の利益相反
(2)お客さまと他のお客さまとの間の利益相反

当社は、利益相反のおそれのある取引を類型化し、フコク生命グループ会社を含む営業部門が取引を行う場合に類型およびその取引例に照らしてお客さまの利益を不当に害さないか判断・特定します。


※お客さまとは、当社の行う「金融商品取引業務」に関して、①既に取引関係のあるお客さま、または、②取引関係に入る可能性のあるお客さまをいいます。

4.利益相反のおそれのある取引の類型および判断

当社は、利益相反のおそれのある取引であるかどうかについて、個別具体的な取引の態様に応じて特定いたします。例えば、以下のような類型については、利益相反のおそれがあります。なお、取引例はあくまでも例示であり、一律にこれらが禁止されるものではなく、また実際の管理を行う取引はこれに限りません。

【類 型】
(1)法令等により、個別の行為準則、禁止行為、弊害防止措置等の対象とされている
   利益相反のおそれのある取引
 •お客さまの運用資産と当社の資産を取引すること
 •お客さまの運用資産と他のお客さまの運用資産との間で取引を行う場合
 •フコク生命グループ会社が発行する有価証券をお客さまの運用資産に組入れること
 •お客さまの運用資産に係る情報を知った当社等の役職員が、当該情報を利用して
   自己または他のお客さまの資産を売買すること
 •フコク生命グループ会社との間で、お客さまの運用資産に係る情報を授受すること

(2)上記以外で、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
 •お客さまの運用資産において、フコク生命グループ会社の営業部門が取引関係等を
   有する企業に投資を行う場合
 •当社が取引関係等を有する企業やフコク生命グループ会社の営業部門が取引関係等を
   有する企業の議決権を行使する場合

5.利益相反の管理方法

当社は、利益相反となる取引を特定した場合、原則として次に掲げる方法その他の方法を適宜組み合わせることにより管理いたします。

【管理方法】
 •取引に関係する部門を分離する方法
 •取引の条件または方法を変更する方法
 •一方または双方の取引を中止する方法
 •お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、守秘義務に違反しない範囲で
   当該お客さまに適切に開示する方法

6.利益相反管理体制

当社は、当社および当社とフコク生命グループ会社間の利益相反管理を統括するための部署およびその責任者(利益相反管理統括者)を設置し、必要な規程の制定を行い適切な利益相反管理を行うものとします。