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平成22年3月24日 制定
平成24年5月30日 改正
1. 基本的な考え方
当社は、受託者責任の観点から、企業価値(株式価値)の増大及び毀損の防止を図ることを目的に議決権を行使します。
議決権行使指図は顧客の利益を図るためにのみこれを行うものとし、自己又は顧客以外の第三者の利益を図る目的で指図を行わないものとします。
顧客に議決権行使の指図権が一部留保され、顧客から具体的な議決権行使の指図が提示された場合において、当該指図が明らかに非合理的であると判断された場合には、顧客に対して意見を述べるよう努めるものとします。
2. 議決権行使の体制と意思決定プロセス
(1) 議決権行使委員会
議決権行使にあたっての意思決定は、社内に設けられた「議決権行使委員会」で審議し決定します。
この委員会は、委員長を運用本部長、副委員長を株式運用部長とし、委員は株式運用部、コンプライアンス部およびその他関係部門より委員長が選任し、適宜開催します。
(2) 議決権行使のプロセス
アナリスト、ファンドマネージャーは、株主総会招集通知をもとに上記1の基本的な考え方および定量・定性の両面からの基準に基づき、個々の議案ごとに内容を検証し、議決権行使委員会へ提出します。
議決権行使委員会では、議案の賛否を判断するとともに、問題議案については審議案件として更なる精査を行い、その理由と意思決定のプロセスを記録します。
(3) 判断基準
効率的、効果的に議決権行使を実施する観点から、以下の定量スクリーニング基準を定めています。
@ 配当基準
A 収益基準
B 役員賞与基準
C 株価基準
定性的な基準については、不祥事発生企業に対する議決権行使方針、企業買収防衛策に対する議決権行使方針及び社外役員の独立性に関する議決権行使方針を含む主要な議案ごとのチェック項目を設け、受託者責任遂行の観点から適切かどうかの判断を行います。
なお、外国株式については、当該国の実情を鑑みつつ、今後、外部の専門機関を利用する等の手段も加えながら対応を検討します。
2012年5・6月株主総会 議案別議決権行使状況はこちらをご覧ください。
2011年5・6月株主総会 議案別議決権行使状況はこちらをご覧ください。
2010年5・6月株主総会 議案別議決権行使状況はこちらをご覧ください。
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